農地の名義変更 ~農地法の許可関係
司法書士 福重雅志事務所
農地の名義を変更(所有権移転登記)するためにには、原則として農地法の許可が必要になります。農地とは、地目が田、畑、牧場の土地を指します。農地法の許可は次の3つに分けられています。
(1)農地法第3条の許可 農地を農地として売買や賃貸する場合
(2)農地法第4条の許可 農地から農地以外への転用土地の名義変更は伴わない
(3)農地法第5条の許可 農地から農地以外へ転用する目的で農地を譲渡する場合
(名義変更有り)
農地が農業振興地域にある場合は、農地法第4条~第5条の許可を受けることはできません。農地法の許可がなければ原則として土地の名義を変更することはできません。
農地法第3条の場合は、土地の譲り受け人が農家であれば比較的簡単に許可を取ることはできますが、農家でなければ許可を受けることはできません。
農地法第5条の許可は、その土地をどういう目的で利用するのか、利用するために広すぎないか、狭すぎないか、予算はあるかなどがチェックされるため、それなりに計画を練って準備をする必要があります。
その一方で、農地法の許可がなくても、土地の名義を変更できる場合もあります。代表例が、相続、包括遺贈、時効取得の場合です。
農地について名義変更が必要な場合弊所へご相談ください。きっと最適な方法が見つかるはずです。農地法の許可が必要な場合でもその手続きを行う行政書士と連携し進めてまいります。
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