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【長崎労働局】令和8年度「長崎県最低賃金(地域別)」「特定最低賃金(産業別)」について

最低賃金

最低賃金に関するお問合せは下記のとおりです。

長崎労働局労働基準部賃金室佐世保労働基準監督署
住所長崎市万才町7-1TBM長崎ビル住所佐世保市木場田町2-19佐世保合同庁舎3階
電話番号095-801-0033電話番号0956-24-4161

長崎県最低賃金(地域別最低賃金)

  • 長崎県の最低賃金(地域別最低賃金)が時間額1,087円(56円引上げ)となります。
  • 適用範囲:長崎県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用されます。
最低賃金額(1時間)発効日
1,087円

令和8年11月2日

1,031円令和7年12月1日

あわせて各ホームページやチラシをご覧ください

長崎県特定最低賃金(産業別最低賃金)

下記の産業別最低賃金については、令和8年度改正額を長崎労働局が現在審議中です。

決定しましたら更新いたしますので、しばらくお待ちください。

  • 適用範囲:「長崎県はん用機械器具、生産用機械器具製造業」「長崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」「長崎県船舶製造・修理業、舶用機関製造業」

最低賃金の対象とならない賃金

  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 時間外、休日、深夜労働に対する賃金
  • 賞与等、臨時の賃金

賃上げに関する各種支援施策について

長崎労働局が実施している賃金引上げを支援する各種施策もございます。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

「業務改善助成金」について

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
詳しくはチラシまたは厚生労働省ホームページをご確認ください。